コラム[cf.]
贈与する動機がない【贈与税】
不動産やその他の財産が他人名義となっている場合には、そこに【贈与があるか否か】の判断が求められます。例えば、不動産の購入にあたり、代金の負担者と名義人が異なる場合や、無償で財産を他人名義に変更したような場合ですが、贈与税の課税の場面では、
[贈与があった]ものとする原則的な取り扱いと、その反対(=例外と表現します)となる
[贈与がなかった]ものとする取り扱いがあります。
平成27年9月1日公表裁決は、父が自己資金で購入した(=父は取得者等)車両について、子の名義で登録(=子は名義人)がされていたことから、課税庁側が【贈与があった】と主張した事案です。
これらの規定の概要は、
【1】原則:贈与があったとする取り扱い(相続税法基本通達9-9)
・・・不動産や株式等の財産について、①名義変更があった場合に対価の授受が行われていないときや、②他人名義で新たにこれらの財産を取得した場合には、これらの行為は、原則として贈与として取り扱う
【2】例外:贈与がなかったとする取り扱い(名義変更個別通達1、5)
・・・1.前述【1】に該当して贈与があったとされるときにおいても、①名義人となった者が、その名義人となっている事実を知らなかったことが、当時の情況等から確認できること、および、②名義人となった者がこれらの財産を使用収益していないこと
・・・5.上記【2】1に該当しない場合においても、①他人名義により不動産、自動車等の財産を取得、登録等をしたことが、過誤に基づきまたは軽率にされたものであり、かつ、それが取得者等の年齢その他により確認できるときや、②自己の有していた不動産、自動車等の財産の名義を他人名義に変更、登録等をしたことが、過誤に基づきまたは軽率に行われた場合。
なお、1と5の何れも、これらの財産に係る贈与税の申告等の日前に、その財産の名義を取得者等の名義としたときに限り、贈与がなかったものとして取り扱うとしています。
これらの取り扱いの前提には、通常、財産の名義人とされている者が真実の所有者である(=名義と実質が一致している)という経験則が存するという考え方があり、そこに、無償による財産の名義変更や他人名義による財産の取得があった(=名義と実質が一致していない)場合は、このズレが一致するものとして贈与があったことの推認が働くことを原則としています。
確かに、この原則がなければ、親族間で生前に贈与された財産に対する贈与税は課税されず、また、名義が異なることから、相続税も課税されないという不公平が生まれることを考えると相当な取り扱いではありますが、一方で、このような財産の取得等の全てが贈与であるとは限りません。取り扱いはこの点を考慮して、当事者において【贈与がない旨の特別の反証がある(=贈与があったことの推認の前提となる経験則の適用を妨げるための反証がされていると表現します)とき】には、例外として贈与がなかったものとして取り扱うこととしてます。
さて、前述の裁決では【反証の成否】を十分に検討し、名義人を父とする選択肢があったにも拘らず敢えて子の名義を使用した経緯や、購入した車両を名義人である子が利用することはほとんどなかったこと、取得資金の出捐者は父であり、子は車両の選定や購入手続き等に関与していないなどの事情は、贈与がない旨の【特別の反証】であり、子が車両の贈与を受けたとは認められないと判断しました。納税者側の主張が認められています。
実は、この事案では、結果的に車両の名義を父の名義としていませんし、厳密にいえば、前述の過誤や軽率、年齢の要件も満たしていないようですが、これらの規定が通達という位置づけであることから、反証の程度については、名義変更個別通達に規定される文言通りの要件に限定されるものではないとも言及しています。
結局、この取り扱いの当てはめには、個々の事情を踏まえた納税者側からの反証(=意思表示ともいえます)がカギとなりますが、裁決のなかで【父が子に車両を贈与する動機も必要性もなかった】事情や、父の行動そのものは【正に所有者らしい振る舞いであると評価できる】などと表現しているように、贈与税の課税の場面においては、やはり、民法第549条でいうところの、財産を【お前にやるよ】に対する【有難う】という関係は揺るぎません。
ところで、今回は親子間における車両の名義が問題でしたが、このほかにも、財産が土地や家屋、株式である場合もあれば、当事者が夫婦間である場合も考えられます。様々なケースが想定されるなか、外見上の名義を他人にすること自体はそれほど難しくないのですが、反証のできないものに対する贈与税の課税を回避することは簡単ではないでしょう。
<参考>相続税法基本通達9-9、相続税個別通達(昭和39・5・23直審(資)22ほか名義変更個別通達)1、5、平成27年9月1日公表裁決
中古資産の耐用年数【会計】
新品ではなく、中古の資産を購入した場合の減価償却費を計算する際の【耐用年数】について確認したいと思います。例えば、新車ではなく、中古車を購入した場合をイメージすると分かり易いと思いますが、取扱いとしては、法人が取得した場合でも、個人が取得した場合でも、同様の判断をします。
まず、減価償却費を計算するための要素である耐用年数(=費用化の年数)は、別表第1や別表第2などの耐用年数表で確認することができます。種類、構造又は用途、細目に分かれていて、例えば、木造事務所用建物で24年とか、普通車で6年などの耐用年数となっています。
この耐用年数は、新品で取得した場合を前提とした年数ですが、中古の資産を取得した場合には、当該資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間(=見積法)か、その見積もりが困難な場合は、次の区分に応じた年数によることが【できる】特例があります。
【次の区分に応じた年数(=簡便法)】
①法定耐用年数の全部を経過した資産・・・法定耐用年数×20%
(10年経過の普通車であれば、2年(6年×20%=1.2年<2年)となります)
②法定耐用年数の一部を経過した資産・・・(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
(10年経過の木造事務所用建物であれば、16年(24年-10年+10年×20%)となります)
なお、中古資産に対して資本的支出があったときには、見積法または簡便法は採用できず、法定耐用年数による場合があります。
この点、実務では、見積法ではなく【簡便法】を採用して【中古資産の耐用年数】を算定することが多いのですが、何れにしてもこの特例は、法人が、その事業の用に供した【最初の事業年度において選択した場合に限り】適用できるものであって、当然、個人でも同様の取扱いとなるため、個人の事業の用に供した【最初の年において選択】しなければ、適用できません。
注意すべき点として、簡便法による耐用年数を【選択しますという意思表示】が必要であり、その後において、その意思表示を訂正することはできないということですが、特に、簡便法を選択せずに法定耐用年数で償却を開始した後において、簡便法に訂正することは出来ません。あくまでも、選択は任意のため、簡便法を選択するという意思表示をしないのであれば、原則の法定耐用年数で算定されるということになります。
ところで、この意思表示について、法人は、減価償却がそもそも任意償却ですが、個人の場合は強制償却であり、事業の用に供した年分の確定申告書を提出すること自体が意思表示をしたことになるため、気づかなかったとか、選択した覚えがないなどということには出来ません。
確かに、個人であれば、必要経費を追求するあまり、
[事業専用割合]を何%にしようかと拘ってしまう意思表示もありますが、
中古資産の耐用年数の選択による[早期の費用化]も検討すべきでしょう。
なお、細かい点ですが、償却資産(固定資産税)の申告にも影響はありますし、そろそろ確定申告を意識する時期と思われます。それぞれの税金の場面において、勘違いのないように【きちんとした意思表示】をお願いします・・・。
<参考>減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条、第3条、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-1、平成27年4月14日裁決(東裁(所)平26-95)
はやいおそい【cf.】
今年の税理士試験の合格発表まで残り2ヶ月くらいとなりました。あと少しですね。
試験から解放されてかなり経ちましたが、今でも腑に落ちない点が、1科目2時間の筆記試験で求めれられる[速さ]です。筆圧が強くて模擬試験以外の練習はできず、どれだけ文章を書かせる気なのかとかなり苦労しましたが、この仕事をしてきて、筆記の速さを求められたり、必要になったりした記憶がありません。それでも、何時か必要性に気づくのでしょうか。
もっとも、実務のうえで、質問や不明な点があったら直ぐに聞いてくれと伝えて仕事を頼んだにも拘らず、見込まれる期間が経過しても進捗もわからず、何の報告もなく、心配になって尋ねてみると、分からないことがあったので聞こうと思っていたんですなどと、さらっと言えてしまうような人は、仕事は[遅い]し、仕事ができないと判断されても仕方がないのかもしれません。また、仕事は早いのだけれど、ミスが多いという人も同じように見られるでしょう。
そうかと思えば、初めて伺う地域の関与先だったので、約束の時間に遅れないように、余裕をもって現地入りして、訪問先にも10分程前に到着したところ、約束の時間の少し前に戻られた社長から開口一番[早すぎるよっ]と怒鳴られたことがあります。初めてお会いするというのに、挨拶することもおいといて、会話もあまり盛り上がらなかったと記憶していますが、あの場面であの言葉はいらなかったのではと思っています。
確かに、人を評価するときには、仕事が早いとか、頭の回転が速いというような表現をよく聞き、言う方も言われる方もそれが一番の評価であると意識しているようにも思われます。反対に、色々と遅い人は、良く言われることはないでしょう。
それでも個人的には、色々と[スピード]を求めるというよりは、仕事は[遅くない]とか、連絡をとる[タイミング]とか、はやすぎず遅すぎず[丁度いい]人と出会ったときにこそ感心してしまうため、やはり、人と接するにあたっては、丁度良さを意識していこうと思っています。それが一番の評価であると聞くことはあまりないのですが・・・。
医療費の領収書の行方【所得税】
確定申告時期のバタバタしているときに、医療費の領収書をドッサリ持ってこられるとこれを確認するだけでも大変ですが、毎年1回しかない面談の中で【今年は医療費が多かった、少なかった】という話題から、関与先のこの1年についての話が盛り上がるときもあることを考えると、医療費控除は【節税】以外の視点からみても、役に立っているのかもしれません。
その医療費控除も、平成29年分の所得税(平成30年3月申告分)から大きく改正されますが、制度の概要から、改正前の医療費控除との違いを確認しようと思います。
【1】医療費控除は2つに区分された選択制へ
[改正前]所謂【10万円を超える医療費】について適用を受けることができましたが、改正後も大きな変化もなく存続し、制度としては今まで通りの医療費控除という認識でいいと思われます。改正後は、特例との区分のため【通常の医療費控除】と表現します。
[改正後]セルフメディケーション税制による医療費控除の特例が【創設】されたことで、改正後の医療費控除は【通常の医療費控除】と【セルフメディケーション税制による医療費控除の特例】の2つに区分されます。なお、このうちどちらか一方を選択適用しなければならないため、2つの医療費控除を同時に受けることはできません。
【2】医療費の明細書の変更
[改正前]医療を受けた人や病院名、支払った医療費などを記入して、医療費の領収書と一緒に提出していましたが、その領収書を入れる封筒形式の明細書です。改正後は【医療費控除の明細書】に名称が変更され、その様式も大幅に変更された点が改正項目と言えます。
[改正後]ご自身が選択適用する医療費控除の区分が、通常の医療費控除かセルフメディケーション税制による医療費控除の特例かに応じて、それぞれ【医療費控除の明細書】と【セルフメディケーション税制の明細書】を使い分ける必要があります。また、今までであれば、医療費の領収書は明細書封筒に入れて税務署に提出していましたが、改正後は、領収書の提出が不要になったことから、領収書の提出の代わりに、これらの明細書の添付が必要となりました。
【3】医療費のお知らせの活用
[改正前]健康保険組合などから交付される【医療費のお知らせ】は、医療費の領収書に該当しないため、医療費控除にあたり、これまでは何の役にも立ちませんでした。改正後は、このお知らせを【医療費通知】と表現します。
[改正後]【通常の医療費控除】を選択適用する場合に、医療費控除の明細書を作成する際の【医療費通知に関する事項】欄の記入に役立てることができます。ただし、この取り扱いは、領収書毎に明細書への個別記入をすべき本来の作業を省略して、医療費通知に記載された医療費の額を明細書に合計転記することができるという趣旨ですから、万が一、医療費通知の記載額が、その年中に実際に支払った医療費の額と異なるときは、領収書等によって、その年中に実際に支払った医療費の額を確認のうえ補正が必要です。なお、この医療費通知は医療費の領収書そのものではありませんが、申告の際に添付しなければなりません。
【4】インフルエンザの予防接種とか健康診断とか
[改正前]インフルエンザの予防接種費用や健康診断の費用は、原則として、医療費控除の対象にはなりません。この点は、改正後であっても変わらないため、今まで通り【通常の医療費控除】に含めません。なお、改正後のセルフメディケーション税制による医療費控除の特例では、インフルエンザの予防接種や健康診断など【一定の取組】を行っていることが要件です。
[改正後]セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を選択適用する場合に、前述の一定の取組を行ったことを明らかにする書類として、これらの領収書の添付または提示が必要ですが、この場合でも【一定の取組にかかった費用そのもの】は控除の対象となりません。改正に伴い、インフルエンザの予防接種とか健康診断とかという単語がそれっぽく使用されていますが、これらの費用そのものが医療費控除の対象とならない点は、改正前と同様です。
ところで、医療費の領収書はこれまで通り必要です。税務署への提出が不要となっただけで、5年間の保存は義務付けられますし、また、便利になったようにも感じてしまう医療費通知の取り扱いをみても、その記載額を鵜呑みにすることはできないことから、改正後であっても、やはり、医療費の領収書の1つ1つが前提と言えます。
多いか少ないかで節税の効果が分かり易かった医療費控除ですが、改正後の選択制に伴い、ご自身にとってどちらが有利か判断しなければならないようです。確かに、創設の目的や狙いから、節税の可能性は広がるのでしょうが、それにしても、シンプルな規定の方が色々と助かります・・・。引き続き、領収書を失くさないようにコツコツと取っておくリズムで、今まで通りお願いできればと思います。
<参考>所得税法第73条、租税特別措置法第41条の17の2
併用住宅と支払利息【所得税】
店舗兼自宅、事務所兼自宅などで個人事業を営まれている方について、併用住宅に関する【できる規定】を確認したいと思います。
事例として【床面積をもとに算出した比率は、9%が事務所用(=居住の用以外の用=事業の用と表現)で、91%が居住の用である併用住宅をローンで新築した】ものとしますが、ローンのうち、事業の用に供する部分の取扱いはどうなるのでしょうか・・・。
1つ目は【住宅借入金等特別控除】の取扱いです。
住宅借入金等特別控除の対象となる家屋は、居住の用に供する家屋で一定の要件を満たすものとされており、このうち、事業の用に供する部分がある場合は、その部分を除いた居住の用に供する部分の床面積に占める割合によることとなりますが、事例では、91%が住宅借入金等特別控除の対象となり、残りの9%は控除の対象となりません。
2つ目は【支払利息の必要経費算入】の取扱いです。
事例では、事業の用部分は9%ですから、仮にローン全体の年間支払利息が20万円だったとすると、1.8万円を必要経費に算入することができることになります。
結果、ローン全体でみれば、年末残高の91%部分を住宅借入金等特別控除の対象とし、その年中に支払った利息の9%部分を必要経費算入の対象とするのが、原則となります。
ところで、住宅借入金等特別控除の取扱いには、前述の原則に対する特例として、併用住宅に関する【90%のできる規定】があります。
これは、居住の用に供する部分と居住用以外の用に供する部分を床面積の比により計算した場合に、居住の用に供する部分の割合が【概ね90%以上】に相当するときは、原則にかかわらず【家屋の全体を居住の用に供しているものとする】ことができる規定ですが、居住の用部分と事業の用部分を【厳密に区分】するのではなく、事業の用部分が小さいのであれば、家屋全体を居住の用として取り扱うことができるという、課税実務上の配慮と言えます。
事例では、事業の用に供する部分を含めた100%を住宅借入金等特別控除の対象として【選択】することができます。
ただし、この【90%のできる規定】を選択して、家屋全体を住宅借入金等特別控除の適用対象とした場合には、9%部分(1.8万円)の支払利息を必要経費に算入することができなくなってしまうので注意が必要です。
この点、できる規定を選択して住宅借入金等特別控除の【適用を受けている年分】は、居住の用以外の用部分は全くないものとして扱われるため、必要経費【も】というような重複適用はできませんが、できる規定を選択して住宅借入金等特別控除の【適用を受けた年分後】は、住宅借入金等特別控除の適用期間は終わってしまい、できる規定を選択する余地はなくなったため、引き続き事業の用に供しているのであれば、その部分の必要経費の算入は可能という考え方によります。
そうすると、併用住宅のローンに関する取扱いのうち、
[住宅借入金等特別控除の視点]からみた選択肢としては、
①原則どおり、91%部分を住宅借入金等特別控除の対象とするか、②家屋全体100%を住宅借入金等特別控除の適用対象として選択することが考えられます。また、
[必要経費算入の視点]からみた選択肢としては、
③前述①に対応させるためできる規定を選択せず、原則どおり、事業の用に供している9%部分を必要経費に算入するか、④前述②に対応させるためできる規定を選択して、住宅借入金等特別控除の適用が終わった年後は、原則どおり、事業の用に供している9%部分を必要経費に算入することが考えられます。
僅か10%の問題かもしれませんが、ご自身にとっての節税効果を最大限発揮させるにはどのように選択すべきでしょうか。十分ご検討下さい。
さて、居住用財産を譲渡した場合の居住部分の判定や、特定の事業用資産の買換えの場合の事業用部分の判定にも90%のできる規定があり、また、他の税目でも、様々なできる規定というものはあります。
何れにしても【得をした感じを与えてしまう】できる規定ですが、1つのできる規定を選択することで、他の【節税要素が機能しない】場合がある点はご注意下さい。できる規定【だけに注目】して、あれもできる、これもできると、拡大解釈をしませんように・・・。
<参考>所得税法第45条、租税特別措置法第41条、租税特別措置法施行令第26条第6項第1号、第2号、租税特別措置法(所得税関係)通達41-27、租税特別措置法(所得税関係)通達41-29