コラム[cf.]

2019-09-15 22:21:00

身内の給料は納期特例のタイミングで【法人税】

『役員報酬をアップすれば法人税の負担は少なくなる。いつも、半年毎の納期特例の時期に帳簿を急いでまとめて、大凡の利益をみてから給料を決めている。給料は振込にせず、現金支払いにすれば可能。お客さんも喜んでくれるし、この方法が一番得をする』

・・・だそうです。何処かの研修会の休憩時間に、近くにいた方の会話と記憶しています。
法人税法の規定では、定期同額給与という考え方があります。役員報酬は、期中に増額や減額をすること自体は可能なのですが、そのタイミングによっては損金不算入となる場合があるため、すんなりと損金算入が認められるには、期首から3月を経過する日までに改定する必要があります。
中小企業の殆どが、期首から2月以内(=前事業年度の期末から2月以内)に、法人税の申告時期に合わせて定時株主総会を開催して、それ以後の増額改定を決議するというのが一般的ですが、納期特例のタイミングで役員報酬を決めるとは、遡って定期同額給与に当てはまった【ことにしよう】と思ったのでしょうか。
隠蔽や仮装という点でダメなのは勿論ですが、敢えてその部分は触れずに別な視点から、
役員報酬の増額は、本当の[節税]になっているのか、また、
役員報酬を増額することで[資金繰り]に影響はないのかを考えてみます。

まず、節税についての基本は、目の前にある税金の減少だけに拘らないことです。
法人税を払いたくないなあと思えば、何とかして法人の経費を探そうとします。これで、目先の法人税を減らすことができたらまずまずとしても、個人の税金が増える可能性を忘れてはいけません。
また、法人の支出という点からも、社会保険料がアップすることも考えられるでしょうし、個人の税金には住民税や法人が社会保険未加入の場合の国民健康保険料の増加も含まれます。特に、個人の税金等は課税時期が翌年にズレてしまいますので、こういったタイムラグも含めて、法人の支出増加を含む節税額と個人の節税額を比べて、法人の節税額等が大きいのであれば、ようやく役員報酬をアップして節税効果があったと言えます。

次に、資金繰りについてです。
法人税は勿体ないという発想から、赤字にしてまで役員報酬を多額に支給するケースがあります。
役員報酬を満額払えていればいいのですが、中には、役員借入金を充てている会社が見受けられます。結局、赤字なので法人税の節税に繋がったようには見えますが、反面、累積赤字と役員借入金(負債)は増えてしまいます。この点、身内からの借入金なら増えてもどうにかなるとか、いつか役員借入金を放棄してもらえばいいとか考えてしまいますが、これはこれで別の問題があることも理解しておかなければなりません。
また【利益が出ている=資金繰りが順調】とは言い切れません。黒字にはなっているけれども、銀行借入金や割賦未払金の返済などで資金繰りはギリギリという、所謂、黒字倒産を心配してしまいそうな会社もあります。節税対策のつもりが資金繰りを圧迫させる原因になる点も考えなければなりません。

さらに、節税効果の範囲を役員の相続税や贈与税の増減まで広げて考えると、手っとり早く目先の法人税がどうにかなればいいというものではなく、逆転もありうるということです。こんなときは【〇〇税専門】とか【〇〇税に特化】みたいなアピールは敢えてしなくても、様々な税目を想定した節税シミュレーションの話題になれば、遡及してどうのこうのというミラクルな方法より話は盛り上がると思います。
また、比較する数値がでたらめでないことが肝心ですが、そうすると【現状で法人税と個人の税金等の負担はそれぞれいくらですか】という問いに答えられる状態でなくてはなりません。現状把握がきちんとできているかということです。余談ですが、何らかのシミュレーションをするにあたり、今すぐ差異を知りたいがために現状把握を省略して仮定の金額を使おうとする方がいますが、これはおすすめしません。多少の時間はかかっても現状把握はキッチリとするべきです。
今回は役員報酬に絞りましたが、これらの問題は、法人の必要経費や資産の取得など支出を伴う全てに置き換えることができる考え方です。一番得をするのは、節税、資金繰り、複数税目、現状把握をセットで捉えたときでしょう。

前述の会話をされていた方が同業者であることは間違いありません。幹部なのか、教わり方を間違ったスタッフなのかは分かりませんが、何れにしても、まだこの手の需要があるのかと驚いてしまいます。税理士でないことを願いますが、それにしても、人は何でこんなに喋りたがるのでしょうか。自慢できる内容でもないのに、聞かされた相手も困るかもしれないのに、隠蔽とか仮装とか以前に、本当に残念なのは何でもペラペラ喋ってしまうところなのかもしれません。
そもそも、色々なことを間際になって何とかしてくれ精神でやってこれて、これで十分と考えている会社も会社ですが、身内の中でお金を回すことが最善策とは限らず、家族経営の中小企業こそ、このあたりの修正はし易いと感じます。まずは、どんぶり勘定をどうにかしていきましょう。お伝えしたいことは結構あります

<参考>法人税法第34条1項1号、法人税法施行令第69条1項1号

2019-09-07 22:18:00

ねとよ【cf.】

昔っから[第一印象]が悪い!そんな人とは結局仲良くなるんですが決まって言われることが『性格悪そうに見える・・・』
そのせいなのか強い口調で物事を言われることもしばしば・・・。
せめて、少しでも、ということで、人とお話をする時は、ねとよを使うように心がけています。
[言い切り言葉]ってちょっと冷たい印象を与える事もあるので〇〇ですね、〇〇ですよ、最後にニコッみたいな。
これでたいがいは、平和にコミュニケーションが取れるのですが時々オラオラ系の方がいらっしゃって・・・。
そんな時はビシッと言い切り言葉で対応します。少しムッとしつつも答えてくれます。でもちょっと怖いので最後は引きつりつつも笑顔だけは忘れずに・・・<N>

2019-08-31 22:07:00

委託販売の仕訳から見直しましょう【会計】

委託販売の取引仕訳を入力する際、総額処理と純額処理のどちらで計上していますか・・・。
例えば、108,000円(税抜価格100,000円+消費税8,000円)の商品を委託販売するにあたり、委託販売手数料を11%とする契約をした場合であれば、委託者には商品代金から経費である委託販売手数料を差し引いた96,120円が入金されます。そして、取引仕訳の勘定科目としては、売上高:108,000円と、委託販売手数料:11,880円(108,000円×11%)が登場します。
委託販売における委託者の取引仕訳を考えた場合、次の特例とされる処理には気をつけなければならない点があります。
取引年月日を何時として売上を入力するかという[収入計上時期の判断]と、
純額処理で売上を入力するかという[消費税の計算の特例の思い込み]です。

1つ目の収入計上時期については、本来、引き渡し日という大原則があるため、委託販売においても受託者が販売した日を取引年月日として入力することになりますが、法人税基本通達2-1-3【委託販売に係る収益の帰属の時期】により、一定の要件のもと、売上計算書の到達した日に売上があったものとして処理することができる取り扱いがあります。
到達日基準と表現され、原則に対する特例のような位置づけですが、例えば、月単位で作成された売上計算書が到達するのが翌月の月初だとすると、収入計上時期は、実際に受託者が販売した日ではなく、その翌月の月初とすることができるため、ある意味、取引年月日が一月遅くズレることになります。
また、消費税についても同様の取り扱いがあり、受託者が販売した日を資産の譲渡の日とする原則に対し、消費税法基本通達9-1-3【委託販売による資産の譲渡の時期】により、一定の要件のもと、売上計算書の到達した日に資産の譲渡があったものとすることが可能です。
結果、大原則とこれらの通達の当てはめを比べた場合、入力する売上の取引年月日に違いがでてきます。

2つ目は消費税の計算の特例ですが、純額処理を選択すると【取引仕訳の入力が簡単】という点です。
取引仕訳の大原則は【総額処理】となりますが、前述の例で消費税を計算すると、売上高:108,000円に対する消費税8,000円(108,000円×8/108)から、委託販売手数料:11,880円に対する消費税880円(11,880円×8/108)を控除して7,120円となります。
この特例として、消費税法基本通達10-1-12【委託販売等に係る手数料】のうち(1)があり、委託者は商品代金から経費である販売手数料を差し引いた後の手取り入金額:96,120円を売上高とすることができる【純額処理】を認めています。取引仕訳で登場する勘定科目は売上高のみであるため、消費税の計算も7,120円(96,120円×8/108)とシンプルです。
結果的に、消費税の計算が一緒であれば、シンプルな純額処理を選択しそうですし、1つ目の到達日基準と合わせれば、取引仕訳の入力も簡単に感じてしまいますが、間もなくスタートする軽減税率制度が絡むと【入力が簡単な方】とも言ってられません。

ここで、しっかりと線引きをしたいのは、軽減税率の対象は飲食料品の譲渡ですから、飲食料品の委託販売を考えた場合に軽減税率の8%が適用されるのは飲食料品を販売することによる売上高であり、飲食料品を委託販売したことによる手数料部分は10%の標準税率が適用されるという点です。
委託販売の取扱商品が飲食料品だからといって、取引の全体に軽減税率の8%が適用されるわけではなく、委託者の経費である委託販売手数料と受託者の販売手数料収入の双方は10%であることから、今後は、前述の純額処理を選択することはできなくなります。
この点、仮に、令和1年10月1日以降の販売手数料率を据え置いた場合、見た目では販売手数料も8%で計算されていると錯覚してしまうことも考えられ、前述の例で純額処理を選択していた場合、これまでと変わらない手取り入金額であれば、このうち消費税は7,120円(96,120円×8/108)であると計算しても違和感に気づきません。
実際は、売上高のうち消費税:8,000円(108,000円×8/108)から、委託販売手数料のうち消費税:1,080円(11,880円×10/110)を控除して6,920円と計算しなければならないところ、委託販売手数料のうち消費税は880円(11,880円×8/108)のままであるとの思い込みには気をつけなければなりません。

会計ソフトは簿記の経験がなくても扱いやすい仕様になっているため、最近では自計化をされている会社が多いようです。簿記の経験と未経験を問わず、経理の面からみれば、入力業務はできるだけ簡単がいいと考えるのは自然ですが、消費税の計算間違いは納税のミスに直結するため、入力業務が簡素化できるからといって特例とされる処理で入力を続けてきたのであれば注意が必要です。特に、軽減税率制度がスタートしても、収入計上時期の到達日基準と飲食料品以外の委託販売であれば純額処理をこれまで通り継続できるため、ご自身に関係があることに気付かないとすると残念でなりません。
何れにしても、委託販売の仕訳問題は法人に限らず個人でも当てはめが可能なため、特例とか入力が簡単だからと選択するのではなく、そもそも、売上計算書が到達した日と委託した商品が販売された日は全く関係がないことと、別途、在庫の管理もそのように加減する必要があることを考えれば、到達日基準ではなく売上計算書の締日(理想は月末締め)で、かつ、総額処理という原則的な入力の方が、何だかんだ言っても手堅いように思います。私が、入力指導をするのであれば、原則をお伝えしますし・・・。

8%とか10%とか様々な狙いがあったとしても、とても分かり易いとは言えない消費税の軽減税率制度ですが、この改正を機に、間接的にも【何らかの気づき】があったのでれば、結果、悪いことばかりではないのかなあとも感じます。きっかけは大事ですから、経理の色々を見直すのも良いかもしれません

<参考>消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編/令和元年7月改訂:国税庁消費税軽減税率制度対応室)問45、法人税基本通達2-1-3、消費税法基本通達9-1-3、10-1-12(1)、所得税基本通達36-8

2019-08-21 21:56:00

5%の概算取得費は勿体ない【所得税】

個人が土地や建物を売却した場合、不動産所得や事業所得等とは区分され、譲渡所得として確定申告が必要になります。
譲渡所得の計算には【収入金額】【取得費】【譲渡費用】の各判断は欠かせないところ、それぞれの詳細は割愛することにしまして、今回は、5%の概算取得費の考え方について確認しようと思います。

【租税特別措置法31条の4(長期譲渡所得の概算取得費控除)のうち1項のみ抜粋】
第31条の4 個人が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金額の100分の5に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一 その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
二 その建物等の取得に要した金額と設備費及び改良費の額との合計額につき所得税法第38条第2項の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額

【租税特別措置法通達31の4-1(昭和28年以後に取得した資産についての適用)】
31の4-1 措置法第31条の4第1項の規定は、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等の譲渡所得の金額の計算につき適用されるのであるが、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物等の取得費についても、同項の規定に準じて計算して差し支えないものとする。

まず、租税特別措置法31条の4で、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等としつつ、租税特別措置法通達31の4-1で、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物等についても同様で差し支えないとの構成から、取得時期に関係なく5%の概算取得費を適用できることが分かります。そして、実際のところ、5%の概算取得費は【原則的な】取得費の考え方であり、5%に相当する金額を超えることが証明された場合の実際の取得費が【特例的な】考え方という位置づけとなります。
国税庁のタックスアンサー【取得費が分からないとき】で、概算取得費の適用にあたり『実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です』との記述があることから、税金を計算する際の覚え方としては【収入金額の5%と実際の取得費を比べて何れか大きい金額】を取得費とすることで問題はありません。更に、所得税基本通達38-16では、土地建物等以外の資産についても土地建物等と同様の適用を認めていることから、結果的に、土地建物等に限らずそれ以外の資産についても【比べて何れか大きい金額】を取得費とする当てはめができます。

では、当初5%の概算取得費(例えば、売却代金1,200万円×5%=60万円)で申告していた土地の譲渡所得について、その後、購入当時の領収書を発見して実際の取得費(例えば、100万円)が分かった場合はどうしましょう。
前述の取り扱いを当てはめる限り、実際の取得費が100万円であったことを証明できれば、取得費が増加することで譲渡所得は40万円減少するため、税金が納めすぎであったとして、税金の還付手続きが可能となります。所謂、更正の請求です。
この点、5%の適用について概算取得費の【特例】という表現が見受けられるため、当初申告で特例を選択した後に原則に戻ることはできないのではないかと思ってしまいますが、そもそも、5%の概算取得費は特例ではないですし、更正の請求を実現するには【如何に証明するか】が求められます。

私が譲渡所得の相談を受ける際は、必ず『昔の書類を見つけて下さい』とお伝えしています。すると、相談者はその書類を見たことがないのではないかと予想されるところ、大体が『ないなあ』とか『何十年も昔ですからねえ』とか『親が買ったものですし』などの即答がかえってきて・・・。
購入当時の領収書や契約書などピンポイントな書類があればベストですが、如何に証明するかを考えた場合には、一つの書類でなくてもいいですし、複数の書類や経緯の聴き取りを踏まえて実際の取得費を証明することができることもあります。
金庫の中だけとは限りません。書類のタイトルに拘らず、埃のかぶった段ボール、ちょっとかび臭い鞄、日記帳や通帳へのメモ書き、商売をやっていたならそれらの書類に紛れていることもあります。
参考になるかならないか、関係があるかないかの判断を独自にされてしまう方や、かしこまった形式の書類に限ると思い込んでいる方がいますが、この点は『探してみます』のような真剣な反応があることを常に期待している私としては、勿体ないなあと感じています。

さて、昔の書類を探してみて下さいという助言は、世間では【専門家の提案】とは認識されないかもしれません。また、市街地価格指数の適用とか、自分の場合は権利証のコピーを添付したけど税務署から指摘はなかったなど、ネットでは【認められた事例】が見受けられますが、この点も、先入観から無理にご自身に当てはめようとせず、あくまでもケースバイケースと捉え、お手許にある書類と向き合うことが第一と考えます。
[迅速な対応]のもと、安易に5%の概算取得費の適用を提案しないためにも、
実際の取得費が[5%を超えていないことの確認]を省略しないことを心掛けます。
当初、安易に5%の概算取得費を適用してしまった方は、今からでも遅くはありません

<参考>所得税法38条、租税特別措置法31条の4、租税特別措置法通達31の4-1、所得税基本通達38-16、国税通則法第23条

2019-08-10 21:51:00

処分に困る土地【終活】

『親から相続した実家にある土地や山林とか、正直、場所はハッキリしません。自分にとっては必要でなく、今後実家で暮らすことはないし、特に愛着もありません。何とかしたいのですが、売れそうにもないので秘策を考えたんです。自分の財産は生前に子供達に贈与しておいて、処分に困る土地だけ残す。子供達に相続放棄をさせれば、その土地は国のものになる。いい考えだと思いませんか』

・・・と、相談を受けたとします。
結構自信たっぷりに言われてしまうと返答に困ってしまいますが、なるほどと相槌を打って、さりげなく話題を変えるか。それとも、そのまま同調して盛り上がった方が無難でしょうか。
相続は[引き継がれるもの]ですが、
[引き継がせないようにする]ために生前から整理しておくことも重要です。

財務省HP内の財政制度等審議会・国有財産分科会の答申・報告書等に掲載の【今後の国有財産の管理処分のあり方について-国有財産の最適利用に向けて-(答申)PDF】の中で、相続人不存在の場合における清算後の残余財産の国庫帰属についての記述があります。
その記述によると、相続放棄申述受理件数や国庫帰属財産額は年々増加傾向とのこと。そもそも、相続人不存在の場合における国庫帰属は、利害関係人等からの申立がなければ始まらないところ、その申立すらなく相続人不存在の不動産がそのまま放置される状況(=所有者不明土地)をどうにかしたい。この対策として【国との死因贈与契約等により不動産の遺贈を受ける仕組みを設けるべきである】とし、国としては、死因贈与契約等を締結することで、利害関係人として手続きの当事者になる狙いがあるようです。
ただ、無条件に国庫に帰属させればいいという訳ではありません。当然、契約の段階で、年齢や個別事情、相続人となることが見込まれる者の有無、資産状況や土地の管理状況など、把握と管理のために慎重な対応になるようです。
さて、処分に困る土地を引き継がせないようにするための最終的な手続きを次世代に残す前述の秘策は、今後、この答申に当てはまるのでしょうか。

そう言えば、私が相続税法に合格した平成13年の税理士試験問題は、特別縁故者に関する相続税法の規定についてでした。
我々は税法の専門家であるため、相続人が不存在のケースについては、国庫に帰属する前に特別縁故者に対する財産分与がされた場合の相続税の課税関係を主に学ぶのですが、スタートである相続放棄の申述手続きはできませんし、相続人不存在の現状や相続放棄の適否について議論できるほどの学び方は中々しません。
残念ながら、前述の秘策のような話をされた場合、専門家の領域の違いによって返答に差が出てきてしまうのかもしれませんが、何もかも法律にガチガチに当てはめる必要はありません。相続の当事者になったとして考えてみようと思います。
『・・・どのような場面であれ、親である貴方が面倒と感じることは、同じく、子供達にとっても面倒でしょう。親の世代で解決して、子供達に煩わしいことを残すべきではありません・・・』
今後の動向が気になります

<参考>民法第554条、938条~940条、951条~959条

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