コラム[cf.]
納税者が自らの申告内容等について負うべき注意義務【会計】
【本件各賦課決定処分の理由の要旨】
下記のとおり仮装又は隠ぺいの事実が認められましたので、通則法第68条の規定により重加算税を賦課決定します。
-記-
1 あなたは、自身が営む歯科医業の記帳事務及び確定申告書等の作成事務を本件会社に依頼しているところ、本件会社は、あなたが作成した現金出納帳及び預金出納帳から総勘定元帳を作成する際、経費科目の仕訳を改ざんし、実際の支払金額から加減算することで、事業所得の必要経費の金額を過大に計上していました。
2 次のとおり、本件会社の行為はあなたの行為と同視できます。
(1)本件会社は、あなたが作成した現金出納帳及び預金出納帳を基にあなたの事業に係る総勘定元帳及び確定申告書等を作成していること。
(2)あなたは、本件会社の本件代表者から本件会社が作成した三期連続損益比較表の交付を受けるとともに、当該比較表に基づいて、本件各年分の事業所得の試算について説明をいずれも受けていること。
・・・以下省略・・・
これは、平成30年5月14日裁決(名裁(所)平29-27)における重加算税の賦課決定処分に係る通知書に記載された処分の理由の抜粋です。登場人物は歯科医師である納税者A(あなた)と、記帳代行業等を営む法人B(本件会社)の代表者のほか、税理士Cを含めた3名です。
納税者Aが自身の確定申告にあたり、税理士法人でもなく税理士資格を有する者もいない記帳代行業者Bに月額5万円の報酬を支払う契約で、MAS業務、会計帳簿の作成や決算の指導のほか、税務申告書の作成を受任する税理士との打ち合わせなどを委託していました。他方、税理士Cに対しては、記帳代行業者Bへの支払いとは別の契約を締結し、手取り20万円程度の報酬で税務申告書の作成のみを委任していたところ、記帳代行業者Bが、事業所得の必要経費を水増しして、その水増しされた金額により作成された青色申告決算書をもとに所得税の申告を行っていたというものです。
契約上も、納税者Aは記帳代行業務を税理士Cに依頼しておらず、税理士Cは、申告資料となる帳簿書類および青色申告決算書が適正に作成されているかについての確認業務を受任しない内容となっており、記帳代行業者Bは税理士資格をもっていないことから、そして税理士Cは委任されていないことから、それぞれ税理士法による懲戒処分等を当てはめることはできませんでした。また、納税者が記帳代行業務を税理士資格を有しない者に委任した場合と、税理士に委任した場合とでは、納税者が自らの申告内容等について負うべき注意義務の内容および程度にも自ずと差があるというべきとの判断から、隠ぺいまたは仮装の行為が納税者A自身ではなく第三者である記帳代行業者Bの行為であったとしても、それは納税者Aの行為と同視できることから重加算税の賦課決定処分は適法とされました。
さて、重加算税が論点となった場合は慎重な判断が求められるため、それが妥当かどうかが注目されがちですが、今回は、税理士の立ち位置の方が気になりました。税理士Cは申告書作成業務を受任するにあたり、帳簿書類を精査しないことを【リスク】と認識しなかったのでしょうか。
税理士は、納税者が作成した帳簿書類を[直ちに疑うことはしない]とはいえ、
申告書の作成を受任した限り、帳簿書類を[精査する作業を省略]するべきではなかったと考えます。
普通であれば、帳簿書類を精査しなくてもいい申告書作成の依頼自体、気味が悪くて受任できないと思うのですが・・・。
賦課決定年分のうち税理士Cが申告書を作成した年分は1年分だけでしたが、三者は10年近くこの関係を続けていたようです。また、裁決では【信頼】とか【任せる】とか【税務のプロ】という表現でそれぞれの主張に言及してはいますが、そもそも納税者Aは、必要経費の水増しをする前の所得で計算された納税額であったとしてもスンナリと受け入れたのでしょうか・・・。仮に、報酬の多寡の問題でこのような関係を続けていたのであれば、納税者Aの落ち度が強調されても仕方がないように思われ、この賦課決定は【中途半端な契約による訳のわからない関係性】が招いた残念な結果と言えます。
ある研修会で講師の税理士が【納税者は素人です】と言っていたのを思い出します。当然【納税者が言っていることは、所詮、素人が言っているものと捉えて、細心の注意を払って接しなさい】という意味で、その通りと考えます。記帳代行業者Bは有資格者ではなかったため、納税者Aに対してそのような接し方は許されなかったのでしょうか・・・。極論、資格を有しない記帳代行業者が無くなれば、直接税理士に依頼することになるため中途半端な関係はなくなるのかもしれませんが、個人的には【資格がないとダメ】という主義ではないため、その点は気にしません。ただし、今回のように納税者と税理士が自ら責任を負うという行動をとっていないと同様の状況であるとしたら、然るべき資格を取得するか、または柔軟な実務経験を備えて【責任のとれる立場】で仕事を受けるしかありません。
接し方とマナーの問題、信頼関係の構築には欠かせない要素です
<参考>平成30年5月14日裁決(名裁(所)平29-27)、国税通則法第68条第1項
委託販売の仕訳から見直しましょう【会計】
委託販売の取引仕訳を入力する際、総額処理と純額処理のどちらで計上していますか・・・。
例えば、108,000円(税抜価格100,000円+消費税8,000円)の商品を委託販売するにあたり、委託販売手数料を11%とする契約をした場合であれば、委託者には商品代金から経費である委託販売手数料を差し引いた96,120円が入金されます。そして、取引仕訳の勘定科目としては、売上高:108,000円と、委託販売手数料:11,880円(108,000円×11%)が登場します。
委託販売における委託者の取引仕訳を考えた場合、次の特例とされる処理には気をつけなければならない点があります。
取引年月日を何時として売上を入力するかという[収入計上時期の判断]と、
純額処理で売上を入力するかという[消費税の計算の特例の思い込み]です。
1つ目の収入計上時期については、本来、引き渡し日という大原則があるため、委託販売においても受託者が販売した日を取引年月日として入力することになりますが、法人税基本通達2-1-3【委託販売に係る収益の帰属の時期】により、一定の要件のもと、売上計算書の到達した日に売上があったものとして処理することができる取り扱いがあります。
到達日基準と表現され、原則に対する特例のような位置づけですが、例えば、月単位で作成された売上計算書が到達するのが翌月の月初だとすると、収入計上時期は、実際に受託者が販売した日ではなく、その翌月の月初とすることができるため、ある意味、取引年月日が一月遅くズレることになります。
また、消費税についても同様の取り扱いがあり、受託者が販売した日を資産の譲渡の日とする原則に対し、消費税法基本通達9-1-3【委託販売による資産の譲渡の時期】により、一定の要件のもと、売上計算書の到達した日に資産の譲渡があったものとすることが可能です。
結果、大原則とこれらの通達の当てはめを比べた場合、入力する売上の取引年月日に違いがでてきます。
2つ目は消費税の計算の特例ですが、純額処理を選択すると【取引仕訳の入力が簡単】という点です。
取引仕訳の大原則は【総額処理】となりますが、前述の例で消費税を計算すると、売上高:108,000円に対する消費税8,000円(108,000円×8/108)から、委託販売手数料:11,880円に対する消費税880円(11,880円×8/108)を控除して7,120円となります。
この特例として、消費税法基本通達10-1-12【委託販売等に係る手数料】のうち(1)があり、委託者は商品代金から経費である販売手数料を差し引いた後の手取り入金額:96,120円を売上高とすることができる【純額処理】を認めています。取引仕訳で登場する勘定科目は売上高のみであるため、消費税の計算も7,120円(96,120円×8/108)とシンプルです。
結果的に、消費税の計算が一緒であれば、シンプルな純額処理を選択しそうですし、1つ目の到達日基準と合わせれば、取引仕訳の入力も簡単に感じてしまいますが、間もなくスタートする軽減税率制度が絡むと【入力が簡単な方】とも言ってられません。
ここで、しっかりと線引きをしたいのは、軽減税率の対象は飲食料品の譲渡ですから、飲食料品の委託販売を考えた場合に軽減税率の8%が適用されるのは飲食料品を販売することによる売上高であり、飲食料品を委託販売したことによる手数料部分は10%の標準税率が適用されるという点です。
委託販売の取扱商品が飲食料品だからといって、取引の全体に軽減税率の8%が適用されるわけではなく、委託者の経費である委託販売手数料と受託者の販売手数料収入の双方は10%であることから、今後は、前述の純額処理を選択することはできなくなります。
この点、仮に、令和1年10月1日以降の販売手数料率を据え置いた場合、見た目では販売手数料も8%で計算されていると錯覚してしまうことも考えられ、前述の例で純額処理を選択していた場合、これまでと変わらない手取り入金額であれば、このうち消費税は7,120円(96,120円×8/108)であると計算しても違和感に気づきません。
実際は、売上高のうち消費税:8,000円(108,000円×8/108)から、委託販売手数料のうち消費税:1,080円(11,880円×10/110)を控除して6,920円と計算しなければならないところ、委託販売手数料のうち消費税は880円(11,880円×8/108)のままであるとの思い込みには気をつけなければなりません。
会計ソフトは簿記の経験がなくても扱いやすい仕様になっているため、最近では自計化をされている会社が多いようです。簿記の経験と未経験を問わず、経理の面からみれば、入力業務はできるだけ簡単がいいと考えるのは自然ですが、消費税の計算間違いは納税のミスに直結するため、入力業務が簡素化できるからといって特例とされる処理で入力を続けてきたのであれば注意が必要です。特に、軽減税率制度がスタートしても、収入計上時期の到達日基準と飲食料品以外の委託販売であれば純額処理をこれまで通り継続できるため、ご自身に関係があることに気付かないとすると残念でなりません。
何れにしても、委託販売の仕訳問題は法人に限らず個人でも当てはめが可能なため、特例とか入力が簡単だからと選択するのではなく、そもそも、売上計算書が到達した日と委託した商品が販売された日は全く関係がないことと、別途、在庫の管理もそのように加減する必要があることを考えれば、到達日基準ではなく売上計算書の締日(理想は月末締め)で、かつ、総額処理という原則的な入力の方が、何だかんだ言っても手堅いように思います。私が、入力指導をするのであれば、原則をお伝えしますし・・・。
8%とか10%とか様々な狙いがあったとしても、とても分かり易いとは言えない消費税の軽減税率制度ですが、この改正を機に、間接的にも【何らかの気づき】があったのでれば、結果、悪いことばかりではないのかなあとも感じます。きっかけは大事ですから、経理の色々を見直すのも良いかもしれません
<参考>消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編/令和元年7月改訂:国税庁消費税軽減税率制度対応室)問45、法人税基本通達2-1-3、消費税法基本通達9-1-3、10-1-12(1)、所得税基本通達36-8
中古資産の耐用年数【会計】
新品ではなく、中古の資産を購入した場合の減価償却費を計算する際の【耐用年数】について確認したいと思います。例えば、新車ではなく、中古車を購入した場合をイメージすると分かり易いと思いますが、取扱いとしては、法人が取得した場合でも、個人が取得した場合でも、同様の判断をします。
まず、減価償却費を計算するための要素である耐用年数(=費用化の年数)は、別表第1や別表第2などの耐用年数表で確認することができます。種類、構造又は用途、細目に分かれていて、例えば、木造事務所用建物で24年とか、普通車で6年などの耐用年数となっています。
この耐用年数は、新品で取得した場合を前提とした年数ですが、中古の資産を取得した場合には、当該資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間(=見積法)か、その見積もりが困難な場合は、次の区分に応じた年数によることが【できる】特例があります。
【次の区分に応じた年数(=簡便法)】
①法定耐用年数の全部を経過した資産・・・法定耐用年数×20%
(10年経過の普通車であれば、2年(6年×20%=1.2年<2年)となります)
②法定耐用年数の一部を経過した資産・・・(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
(10年経過の木造事務所用建物であれば、16年(24年-10年+10年×20%)となります)
なお、中古資産に対して資本的支出があったときには、見積法または簡便法は採用できず、法定耐用年数による場合があります。
この点、実務では、見積法ではなく【簡便法】を採用して【中古資産の耐用年数】を算定することが多いのですが、何れにしてもこの特例は、法人が、その事業の用に供した【最初の事業年度において選択した場合に限り】適用できるものであって、当然、個人でも同様の取扱いとなるため、個人の事業の用に供した【最初の年において選択】しなければ、適用できません。
注意すべき点として、簡便法による耐用年数を【選択しますという意思表示】が必要であり、その後において、その意思表示を訂正することはできないということですが、特に、簡便法を選択せずに法定耐用年数で償却を開始した後において、簡便法に訂正することは出来ません。あくまでも、選択は任意のため、簡便法を選択するという意思表示をしないのであれば、原則の法定耐用年数で算定されるということになります。
ところで、この意思表示について、法人は、減価償却がそもそも任意償却ですが、個人の場合は強制償却であり、事業の用に供した年分の確定申告書を提出すること自体が意思表示をしたことになるため、気づかなかったとか、選択した覚えがないなどということには出来ません。
確かに、個人であれば、必要経費を追求するあまり、
[事業専用割合]を何%にしようかと拘ってしまう意思表示もありますが、
中古資産の耐用年数の選択による[早期の費用化]も検討すべきでしょう。
なお、細かい点ですが、償却資産(固定資産税)の申告にも影響はありますし、そろそろ確定申告を意識する時期と思われます。それぞれの税金の場面において、勘違いのないように【きちんとした意思表示】をお願いします・・・。
<参考>減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条、第3条、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-1、平成27年4月14日裁決(東裁(所)平26-95)
個人で確定申告をする【会計】
以前のコラム(副業の申告は【2017.09.01所得税】)では、副業をテーマに【事業所得と雑所得】の判断について記述しました。
今回は、業務の遂行または役務の提供(=労務の提供等)の対価を巡る、所謂【外注費か給料か問題】ですが、これは【法人が支払う報酬】からみた場合の表現で、逆に【個人が受け取る報酬】からみた場合は【事業所得か給与所得か問題】に置き換えることができます。
ところで[受け取る側の視点]では、もしかしたら、
・・・受け取る報酬を【給与所得にする】と源泉徴収をされて手取りが減ってしまうし、経費を落とせない。でも【事業所得にすれば】収入から経費を差し引けるし、青色申告特別控除も適用できるかもしれないし、年末調整で終わってしまう給与所得よりは【節税】できる。
だから、個人事業主として【申告をする方がいい】と、思っている・・・かもしれません。
また[支払う側の視点]では、もしかしたら、
・・・支払う報酬を【給料にする】と源泉所得税を徴収して翌月の10日までに納付しなければならないし、労務の問題を無視することはできなくなる。また、消費税の計算上、課税仕入れにならないから増税になる。でも【外注費にすれば】一切の源泉徴収事務は不要となり、手続き面と管理面での煩わしさがなくなる。何より、消費税が【節税】できる。
だから【外注費で処理したい】と、思っている・・・かもしれません。
さて、この問題を解決する判定基準として【支払う側の視点】が争点となった【最高裁平成27年判決(塾講師等に支払った労務の提供等の対価は外注費ではなく給料とされた事案)〔※1〕】があります。なお、この判決では【受け取る側の視点】が争点となった【最高裁昭和56年判決(弁護士の顧問収入は給与所得ではなく事業所得とされた事案)〔※2〕】を引用しています。
何れの判決でも、事業所得に該当するには【自己の計算と危険において、独立性、有償性、反復継続して遂行する意思、社会的地位】などの要素が求められました。
一方で、給与所得に該当するには【雇用契約またはこれに類する原因、使用者の指揮命令(=従属性)、何らかの空間的・時間的な拘束の存在】などの要素が求められました。
このほか、納税者の主張に対する検討として、
①報酬が一定の日時に定額で支払われていること【だけでは外注費(=事業所得)に該当しないとは判定できない】ことや、
②源泉所得税が10%控除されていること、外注費であるとの認識または意思で業務委託契約を締結していること(=当事者の認識を重視すること)、受け取る側が事業所得で申告していること、受け取る側が義務なくして何らかの費用を負担していること、労働基準法の適用がないこと、過去の税務調査において給料とすべきとの指摘がなかったこと【だけでは給料(=給与所得)に該当しないとは判定できない】こと、
なども踏まえて、所得区分を【総合的に】判断しています。
このように、受け取る側の個人が確定申告をすることだけでは丸く収まらない【外注費か給料か=事業所得か給与所得か】の問題。業務形態が多様化している中では、単純に解決できる論点でないことは間違いありません。そのため、一般抽象的に分類すべきではなく、また、特定の要素のみをもって分類をせず、全てを個別に検討する必要があると言えます。
では、改めて、契約にあたって確認をすべき点は何でしょうか。
[受け取る個人側の心構え]
事業所得の意義で【自己の計算と危険において~】と表現されるように、まずは、自身が個人事業主であることを表明し、労務の提供等にあたっての立ち位置を確立することが重要です。そして【受け取る対価が事業所得または給与所得のどちらであるかを認識したうえで】契約を締結することが必要です。この点、個人事業主からの発信であることがポイントと考えます。
所得区分の判定を【申告時期になって検討すべきこと】と勘違いしませんように・・・。
[支払う法人側の心構え]
雇用契約か請負契約かなどの【契約の実態】と【契約書の形式】とに【ズレ】がある場合に、所得区分の判定が問題となります。仮に外注費で処理することに一定のメリットがあるとしても【外注費ありきの契約書】を主導しないように、そして主観的に判断しないように【支払う対価が外注費か給料かをハッキリさせたうえで】契約を締結するべきと考えます。
この点、対価の支払い時には源泉徴収義務が発生してしまいますから・・・。
なお、この問題は法人が支払う場合に限定されず、個人事業者が個人に支払う報酬についても想定されます。そして、複数税目を巻き込んでしまうテーマであることから【会計】に分類しました。
<参考>所得税法第27条、第28条、第183条、消費税法第30条、税務訴訟資料第265号-107(順号12690)〔※1〕、最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決・民集35巻3号672頁参照〔※2〕
親族の車両の減価償却費【会計】
年末にかけて、恒例の確定申告に関する各種説明会が開催されます。
記帳を中心とした【帳簿の作成】のほか、帳簿の作成は済んでいることを前提に、決算整理仕訳を中心とした【決算書の書き方】を説明しますが、帳簿や書類の完成度はともかく、気持ちはどうしても節税の方向へ向かってしまいます・・・。例えば、個人事業にあたり【妻の車両を使っているけれども、経費になりますか】という質問は、必ずあります。
まず、経費に【なるかどうか】の判断については、所得税法第56条と所得税基本通達56-1をもとに、経費にすることができます。ザックリと言えば【生計一親族の資産を無償で事業の用に供している場合は、その生計一親族の負担する費用を事業主の経費にできる】というものです。なお、親族に対価を支払う有償パターンだとしても、同様の考え方で経費にすることができます。車両であれば、その年分の自動車税、保険料、車検代、タイヤ代などの維持費のほか、新たに車両を購入した場合の購入費用が考えられるでしょう。
また、経費になること自体は分かったけれども、実際のところ【どれくらい】経費にできるかという【量的な】部分は一番気になるところです。
これが車両に係る各種費用となれば、奥様の車両のみの稼働か、または事業主名義の車両のほか2台目としての稼働かに関係なく、事業に必要な部分である【事業専用割合】を事業主が決定しなければなりません。この点、業種によって何割とか、金額に応じて何割というような係数は法定されていませんが、かといって、事業主の主観的な判断のみで自由な割合を主張できるものでもなく、最終的には業務遂行上の必要性を検討し、必要な部分を明らかに区分する必要があります。何れにしても、これはこれで、結構手間の掛かる作業となります。
さて、確定申告会場でのやりとりです。税金の計算まで全て完了済みで、提出するだけの状態の方ですが、何だか、色々と調べられたようで、事業専用割合の判断についても大凡ご自身で根拠を持って判断されているようですし、その他の収入と費用の項目についても概ね理解をされているようですし、決算書も申告書もきれいに作成してあります。
【限られた時間での聞き取りの範囲内】では大丈夫だろうと期待しつつ、減価償却費を確認したところ、本人は【定率法】を選択しているようです。・・・が、オチというか、何とも言えない間違いの発見に至り・・・【奥様の車両についても定率法】を適用していたようです。
ところで、前述のとおり、生計一親族名義の資産に関する経費は、
まさに[事業主名義の資産に関する経費と同様に]処理できるわけですが、
経費にできるからといって[償却方法まで]事業主の選択方法と同様に計算することはできません。
事例では、事業主の償却方法が【定率法】であったとしても、奥様の車両の減価償却費については【法定の償却方法である定額法】で計算(=結果、減価償却の計算明細書では、奥様の車両だけが定額法という表記)をしなければなりませんでした。
これは、事業専用割合が【どれくらいか】という部分ではなく、また、帳簿や決算書、申告書の【書き方そのもの】でもありません。あくまでも、資産の名義は誰かによる【計算方法の判断】の問題であって、同じ様にみえても、それぞれ別な判断が求められます。結果としては、どれくらい経費にできるかという【量的な】部分に影響してしまいますが・・・。
節税と言えば【量的な結果】を意識してしまいますが、前提となる計算方法が間違っていたら節税の効果もハッキリしません。この点は、どの税目においてもよくある光景ですが、当然、そこまでのチェック機能は会計ソフトにはないでしょうし、説明会でもしないでしょうし、国税庁の確定申告書等作成コーナーでも教えてくれません。多くはないかもしれませんが、誰でも【気にすることなく素通りしてしまいそうな】事例といえます・・・。
それと念のため【奥様が車両の購入費用を負担したにもかかわらず、名義だけを事業主とし、事業主名義の車両として定率法を適用する】というようなミラクルは【そう簡単には】起きません。
<参考>所得税法第49条、所得税法第56条、所得税基本通達56-1、所得税法施行令第123条第2項、平成27年9月2日裁決(東裁(所・諸)平27-25)