コラム[cf.]

2019-11-13 22:52:00

ハッキリさせようみなし役員【法人税】

役員給与の損金不算入の規定だけみても、何かと制約を感じてしまう【役員】の取り扱い。
会社法等の役員よりも法人税法上の役員の範囲は広く【みなし役員(みなす役員)】という区分があります。みなし役員とは、同族会社の使用人のうち株式の所有割合の判定において50%と10%と5%の3つの株主基準の全てを満たしていること、そして【経営に従事している】ことの要件に該当する者を言います。

例えば、経営は先代夫婦(長男の父母)と長男夫婦という典型的な同族会社を考えてみます。
長く、父が個人経営でやってきたところ、節税や後継を考えて法人成りすることはよくありますが、法人設立にあたり、とりあえず株主と役員登記は先代夫婦と長男としたものの、先代の高齢とともに経営の主導は徐々に長男夫婦に移っているケース。
みなし役員の判定では、要件の何れか1つでも該当しない場合は法人税法上の役員とみなされませんが、同族会社の場合、その者が会社の株主でもなく役員として登記されていない使用人であったとしても、その者の配偶者が一定数を超える株式を有していて、その者が会社の経営に従事しているときは役員とみなされる場合があるため、単純に登記がされていないことをもって法人税法上【役員ではない】という判断はできません。何となく、典型的な同族会社における【長男の嫁】の立ち位置を想像してしまいます。

その会社の経営に従事しているとは、経営方針に参画して、職制の決定、販売計画や仕入計画、製造計画、人事計画、資金計画、設備計画などの決定に、自己の意思を表明し反映させることを言うところ、平成28年3月31日公表裁決では、本人の所有割合だけで50%を超えた主要株主である代表取締役Eについて、Eが代表取締役でなかった(=主要株主である使用人であった)期間に、その法人の【経営に従事していた】かどうかが争点となりました。
原処分庁(課税庁側)は、代表取締役に就任する以前から経営に従事していたと認定し更正処分等を行ったものの、
[単なる一使用人にすぎなかったとは考え難い]からと言って、
[経営に従事しているものに該当すると認める]に足りないといわざるを得ない
との理由から、Eは法人税法上の役員に当たらないとされた裁決です。

背景に、Eは代表取締役に就任する前の一時期において、監査役や代表取締役を務めていたことがある特異な経緯があり、また、裁決における課税処分の立証挙証の責任が原処分庁にあるにもかかわらず、Eが経営に従事していたとする具体的な事実関係を証拠として提出できなかったなど、裁決における原処分庁の詰めが甘かった点は否めません。
結果、みなし役員と認めるに【足りないといわざるを得ない】という表現となっていますが、逆に、経営に従事【していない】ことを主張したいのであれば、法人自らがその主張を裏付けるだけの事実関係がなければなりません。経営に従事しているかいないかは、時の経過や状況に応じて変化することを覚えておいて下さい。

さて、前述の長男の嫁の立ち位置を考えてみます。
会社に携わった当初、何にも分からないお嫁さんには事務仕事からスタートというパターンは多いと思いますが、5年や10年も年月が経って、経営の全体もわかってきて、長男の嫁の発言もしっかりしてきて、経営の主導権が先代から自分達に移ってきているこの状況は、単なる事務員でしょうか。この点【単なる一使用人にすぎなかったとは考え難い=経営に従事している】との解釈にはならないため、中には、役員でなければ賞与の支払いや期中の昇給が柔軟にできるという発想のもと、経営に従事していないことを強調する方もいるようですが、経営に参画している、または参画させた方がよりプラスになると考えればみなし役員という状況は中途半端であり、登記手続きを経て、経営に従事【している】ことを確立させたいものです。そこに、登記費用が勿体ないという考えは抜きにして・・・。

全くの余談ですが、法人税申告書の添付書類である勘定科目内訳明細書について、記載内容等の見直しに伴う改正(平成31年4月1日以後終了事業年度から使用)がされました。このうち、役員報酬手当等及び人件費の内訳書は、その名称を役員給与等の内訳書に変更するとともに、代表者との関係欄の区分も変更されました。
これまでの区分のうち【婿、嫁】が削除され【子の配偶者、甥、姪】が追加されたようですが、昔から、続柄を嫁と表現することに何か引っ掛かりを感じていたため、どうでもよさそうなことでも、個人的には良くやったと感じています

<参考>平成28年3月31日公表裁決、法人税法第2条第15号、34条、法人税法施行令第7条第2号、71条1項5号