新潟市の税理士わたなべ税務会計事務所

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相続税・贈与税

相続税の申告報酬

相続財産の把握、遺産分割案の提示、遺産分割案に応じた納税額の試算および二次相続税の試算、相続税申告書の作成を行います。
相続税の申告と納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内ですが、最善の遺産分割と納税資金の確保のため、お早目にご相談下さい。
相続税の申告報酬は次の【1】~【3】の合計額、および必要に応じて発生する【4】関連業務報酬であり、消費税込みの金額となります


【1】基本報酬(遺産総額に応じて次の区分となります)

〇 5千万円以下 ・・・ 35万円
〇 5千万円超~7千万円以下 ・・・ 50万円
〇 7千万円超~1億円以下 ・・・ 65万円
〇 1億円超~1億5千万円以下 ・・・ 85万円
〇 1億5千万円超~2億円以下 ・・・ 100万円
〇 2億円超 ・・・ 120万円~
〇 相続税の申告要否検討表(相続についてのお尋ね)を作成する場合 ・・・ 10万円~

※ 基本報酬の区分における遺産総額とはプラスの財産の総額です。相続時精算課税適用財産と相続開始前3年以内の贈与財産を加算した後の金額であり、債務と葬式費用、小規模宅地等の特例、配偶者控除、生命保険金等の非課税金額を控除する前の金額となります
※ 相続人の人数による報酬の加算はありません
※ 打ち合わせのために、常に、当職が相続人を訪問します。訪問回数に制限はなく、基本報酬に含まれます


【2】財産評価報酬

〇 土地の評価1利用区分当たり ・・・ 6万円
〇 非上場株式の評価1社当たり ・・・ 15万円

※ 財産評価にあたり、特別に調査や検討が必要であり通常想定している作業時間を大幅に超過するときは、別途報酬を加算させて頂きます
※ 過去の預金移動により相続財産の把握に影響を及ぼす可能性がある場合、または生前贈与がある場合などは、名義預金を含めた適正な相続財産を把握するため、別途預金移動調査報酬(預金口座の件数や各取引の頻度、取引の規則性の有無、他の財産への化体状況に応じて算定)を加算させて頂きます


【3】実費負担

〇 税務判断のため、または申告書に添付するために必要な公的資料や地図等の取得費用
〇 特別に必要な現地調査や立会いに伴う旅費・交通費
〇 財産評価や遺産分割、名義変更を他の専門家に依頼するなどの場合に支払うべき報酬・料金


【4】関連業務報酬

〇 準確定申告書の作成(所得区分と所得控除額に応じた1年分当たり) ・・・ 2万円~
〇 税務調査立会い報酬(1日当たり) ・・・ 6万円
〇 書面添付についての意見聴取のみの場合 ・・・ 3万円
〇 延納申請、物納申請 ・・・ 人数と税額に応じて別途お見積もりします
〇 申告後に修正申告または更正の請求をする場合 ・・・ 是正内容に応じて別途お見積もりします


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